級・準初段の技

級位認定表

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
種目
























(回)
動画
10級 1
9級 2 1
8級 3 2 1
7級 3 2 1
6級 3 2 1 (4)
5級 3 2 1 (10)
4級 3 2 1 (20)
3級 3 2 1 (30)
2級 3 2 1 (40)
1級 3 2 1 50

昭和54年制定、平成19年5月13日改正

級位受審解説

  1. 級位の認定を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
  2. 受審は、初めて受審する場合、または、現認定級位に関係なく自分の希望する「級位」の受審をしてもよい。ただし、飛び越した級位の種目は、その受審時、その場で認定表に定める回数を全て合格しなければならない。
  3. 各級位の受審種目は、必ず、受審級位の番号の低い種目から始めること。(例:六級受審の場合はNo.3からNo.4、No5の順に審査を進める)
  4. 10級~2級の合否の判定は、受審する級位の種目(No.1~No.10の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功した場合「合格」とする。一級については、規定の技(No.8、9、10)に加えてNo.11「もしかめ」の試技(2回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1~No.10の種目について、10回試技を行なう前に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
  5. No.11の「もしかめ」は、1級では1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は2回までしかできない)
  6. 「もしかめ」は、1級受審の必須種目とする。なお、6級から2級までの表示回数は必須としないが、指導上取り入れることができる。その場合「もしかめ」の速さは特に定めない。
  7. 「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
  8. 種目(技)の解説については別に定める。

準初段認定表

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
種目

























(回)
動画
準初段 5 5 5 4 4 3 2 1 100

平成3年制定、平成19年5月13日改正

準初段受審解説

  1. 準初段の審査を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
  2. 受審種目は、必ず、番号の低い種目から始めること。(No.1からNo.2、No.3・・・・の順に審査を進める )
  3. 合否の判定は、各種目(No.1~No.8の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功し、かつNo.9「もしかめ」の試技(1回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1~No.8の種目について、10回試技を行なう前に表に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
  4. No.9の「もしかめ」は、1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は1回とする)
  5. 「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
  6. 種目(技)の解説については別に定める。

級・段位認定試験におけるルールの原則
級・段位認定試験におけるルールの原則(別紙)