級・準初段の技
級位認定表
昭和54年制定、平成19年5月13日改正
級位受審解説
- 級位の認定を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
- 受審は、初めて受審する場合、または、現認定級位に関係なく自分の希望する「級位」の受審をしてもよい。ただし、飛び越した級位の種目は、その受審時、その場で認定表に定める回数を全て合格しなければならない。
- 各級位の受審種目は、必ず、受審級位の番号の低い種目から始めること。(例:六級受審の場合はNo.3からNo.4、No5の順に審査を進める)
- 10級~2級の合否の判定は、受審する級位の種目(No.1~No.10の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功した場合「合格」とする。一級については、規定の技(No.8、9、10)に加えてNo.11「もしかめ」の試技(2回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1~No.10の種目について、10回試技を行なう前に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
- No.11の「もしかめ」は、1級では1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は2回までしかできない)
- 「もしかめ」は、1級受審の必須種目とする。なお、6級から2級までの表示回数は必須としないが、指導上取り入れることができる。その場合「もしかめ」の速さは特に定めない。
- 「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
- 種目(技)の解説については別に定める。
準初段認定表
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | と め け ん |
飛 行 機 |
ふ り け ん |
県 一 周 |
日 本 一 周 |
世 界 一 周 |
灯 台 |
け ん 先 す べ り |
も し か め (回) |
動画 | ![]() |
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準初段 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 100 |
平成3年制定、平成19年5月13日改正
準初段受審解説
- 準初段の審査を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
- 受審種目は、必ず、番号の低い種目から始めること。(No.1からNo.2、No.3・・・・の順に審査を進める )
- 合否の判定は、各種目(No.1~No.8の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功し、かつNo.9「もしかめ」の試技(1回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1~No.8の種目について、10回試技を行なう前に表に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
- No.9の「もしかめ」は、1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は1回とする)
- 「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
- 種目(技)の解説については別に定める。